相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。
相続財産には家や土地、銀行預金などのプラスの財産(積極財産)だけではなく、親の借金や連帯保証人の地位などマイナスの財産(消極財産)も対象となるので、消極財産が積極財産を上回る場合、そのまま相続すると相続人はその差額分を負担しなくてはなりません。
そのため、このように消極財産が多い場合、限定承認(積極財産が上回っていたら相続する方式)や相続放棄の検討をすることになるでしょう。
相続人は、相続財産の何も引き継がない(=相続放棄)と決めた時は、家庭裁判所にその旨を伝え(申述)、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書面を交付されたら、相続を免れることができます。
この時、相続人が相続を知った時から3か月以内に申し出る必要があります。この期間を過ぎてしまいますと、単純承認(すべての財産を相続すること)したとみなされますので要注意です。
なお、相続放棄をしたら全く何も受け取れないというわけではなく、遺族年金や生命保険金(死亡保険金)、死亡退職金(規定がある場合のみ)などの遺産ではない財産(いわゆる「みなし相続財産」)は受け取ることができます。
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相続放棄
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